群馬県野生きのこ同好会会則

第1 名称

本会は、群馬県野生きのこ同好会(Gunma Mushroom Club)と称する。

第2 目的

本会は、群馬県内に発生・分布する野生きのこに親しみ、群馬の自然をより深く理解するための調査研究等を通じて、知識の向上と会員相互の親睦をはかることを目的とする。

第3 事務局

(個人情報のため省略)

第4 会員

本会には、野生きのこに興味を持つ人はだれでも入会できるものとし、入会の申し出と入会金の納入をもって会員となる。

本会を退会するときは、事務局へ連絡する。なお、会費の滞納者は、退会したものとみなす。

第5 事業

本会は前項の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 野生きのこ採集会および鑑定会の実施
  2. 野生きのこ等に関する講習会、講演会の開催
  3. 野生きのこの発生・分布、目録の作成
  4. その他、必要な事項

第6 会費および会計年度

入会金を1,000円、年会費を2,000円とする。ただし、顧問からは会費を徴収しない。なお、会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。

第7 役員

本会に、会長1名、副会長2名、会計1名、運営委員若干名、事務局1名、会計監査2名をおき、会の運営にあたる。なお、顧問若干名をおくことができる。任期は2年とし、再任は妨げない。

  1. 会長は、本会を代表し、会の運営を総理し、会議を召集してその議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐して本会の運営を掌握し、あらかじめ役員会の定める順序により、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 会計は本会の収支を行い、収支を報告し、予算案を作成する。
  4. 運営委員は会長・副会長を補佐し、会計監査を除く他の役員と供に役員会を組織し、本会に関わる事項を審議し、執行する。
  5. 事務局は本会の事務連絡を行い、会議資料・議事録を作成する。
  6. 会計監査は本会の会計を監査する。

第8 総会

総会は、年1回会長が召集し、次の事項を決議する。

  1. 事業報告及び収支決算
  2. 事業計画及び収支予算
  3. 会則の改訂
  4. その他、役員会が必要と認めた事項

第9 役員会

役員会は、会長、副会長、会計、運営委員、事務局で組織する。必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項、総会提出事項を審議する。

付則

  1. この会則は、1990年11月3日から施行する。
  2. この会則は、1992年10月3日に一部改訂し、同日より施行する。
  3. この会則は、1998年10月11日に一部改訂し、同日より施行する。
  4. この会則は、2002年10月19日に一部改訂し、同日より施行する。
  5. この会則は、2003年10月18日に一部改訂し、同日より施行する。
  6. この会則は、2006年9月23日に一部改訂し、同日より施行する。

ただし、会計年度を変更した2006-2007年度は、2006年9月1日より2008年3月31日までとする。

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